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犬などのペットを日本に入国させる時は、マイクロチップを挿入し、成田空港や関西空港などの空港内の動物検疫所で狂犬病などの検査を受ける必要があります。

 

検疫所での検査を受けるには、日本に到着する40日前までに到着予定の空港に届け出を行わなければなりません。

 

ペットの入国については、輸入元国が「指定地域」かどうかによって大きく異なります。

 

指定地域とは、農林水産大臣が指定している狂犬病の清浄国・地域で、2017年4月現在、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域が指定されています。

 

詳しくは動物検疫所のホームページに書かれています。

 

農林水産省動物検疫所

 

 

犬の場合、無事検疫を済ませた後は日本のルールで市町村で犬の登録を行わなければなりません。そして、年一回の狂犬病予防注射を受ける義務があります。
これは輸入した犬に限らず、日本で犬を飼う場合の基本ルールとなります。


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