静岡で在留資格の取得やビザ・帰化・国際結婚手続きなら沼津の中国語のできる行政書士内村直志事務所にお任せ!

費用について

諸注意

※ 下記の料金は税抜表示となっています。消費税がかかります。
※ 沼津・三島・富士など静岡県東部で申請を行う標準的な場合の報酬を載せています。
※ お申込みから申請希望日まで2週間以内の特急案件と、過去不許可になった案件は実費以外の報酬額を1.5倍とさせていただきます。遠隔地の場合は交通費・出張料、難しい案件や条件次第で別途料金が必要になることがあります。標準料金以上の金額になる場合はお見積を出す際に詳細に説明いたします。
※ ビザ・在留資格に係るものは手付金として基本料の半額と実費を先にいただき、許可がおりたら残りをお支払いいただきます。その他の許認可については基本的に先払いです。
※ 申請に係る実費もなるべく載せるようにしていますが、載せていないものも必要になることがあります。お見積の際にはご説明いたします。

 

 

相談・面談について


電話・メールによるお問い合わせは無料です。
お問い合わせは基本的に無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お電話・メールでのご相談にて専門的な知識が必要な解答がご入用な場合は相談料として5000円(税込)をお支払いただくことがあります。その際は、事前にお客様にご説明しご了承いただいたうえで進めさせていただきます。
相談料5000円を頂いた後、在留資格申請など正式なご契約をいただきましたら料金より5000円差し引きさせていただきます。

 

 

面談
まずはお電話055-967-8420かお問い合わせフォーム、微信WeChat(ID:gyoseisyosi_uchimura)などでご連絡いただいた後、面談の予約を致します。
ご来所でも構いませんが当事務所はかなり辺鄙なところにあるため、基本的に所長がお客様のご都合の良い場所にお伺い致します。
沼津・三島・富士のお客様は交通費をいただきません。それ以外の場所の方は、相談料の他別途交通費を実費いただきます。
1時間毎に5000円(税込)をいただきます。

 

面談後、在留資格申請などの正式なご契約をいただいた場合は、面談料は無料とさせていただきます。

 

就労系VISA・在留資格関連費用

経営管理

海外にいる外国人を呼び寄せて新規設立の会社の社長、役員に就任させる場合
(在留資格認定証明書申請)         150,000円〜
海外にいる外国人を新たに設立する会社の社長・役員に就任させて日本に呼び寄せる際の料金です。
通常、日本に協力者が必要になります。日本に協力者がいない場合、行政書士が協力者になることが可能ですが、別途料金がかかります。
事業計画書が必要な場合、別途料金にて承ります。

 

※会社設立費用、税務・会計・社会保険手続きは含みません。
外国人による会社設立に関しては下記をご参照ください。税務・会計・社会保険手続きについては提携税理士、社労士をご紹介できます。

 

既に日本で他の在留資格を得て在留している外国人が新たに起業する場合
(在留資格変更届) 150,000円〜
留学生や、「技能」のコックさん、「技術・人文知識・国際業務」の会社員などが起業して在留資格を変更する際の料金です。
事業計画書が必要な場合、別途料金にて承ります。

 

※会社設立費用、税務・会計・社会保険手続きは含みません。
外国人による会社設立に関しては下記をご参照ください。税務・会計・社会保険手続きについては提携税理士、社労士をご紹介できます。

 

 

 

既に日本で他の在留資格を得て在留している外国人が既存の会社の役員に就任する場合
(在留資格変更届) 150,000円
既存の会社のため、料金に事業計画書作成、事業所選定・レイアウト等コンサルが含まれません。
既存の会社の役員に就任することで在留資格「経営管理」を得る場合、3年以上の経営経験と、中小規模の会社(資本金10億以下)の場合出資金250万円程度が必要になります。
上場しているなど大規模な会社ほど許可がおりやすく、中小零細企業は許可が降りにくい傾向があります。
規模が小さく難しい案件は事業計画書作成が必要になる場合があります。事業計画書作成は+50,000円です

 

 

経営管理の更新
通常の更新 50,000円
赤字の場合の更新 50,000円+事業計画書作成50,000円

 

 

技術・人文知識・国際業務
海外にいる外国人を呼び寄せて会社員として雇用する場合
(在留資格認定証明書申請)         カテゴリ1 70,000円〜 カテゴリ3 90,000円〜
通訳・翻訳者、マネージャー、広報、経理・財務、プログラマーなど専門的知識を持って会社に雇われる方、私企業の語学教師など
基本的に大学卒業をして専攻分野と就職分野が合致しているか、専門学校を出て実務経験が一定年数以上あることが条件となります。

 

 

留学生など、既に日本で他の在留資格を得て在留している外国人を会社員となる場合
(在留資格変更届) カテゴリ1 70,000円〜 カテゴリ3 80,000円〜
基本的に大学卒業をして専攻分野と就職分野が合致しているか、専門学校を出て実務経験が一定年数以上あることが条件となります。

 

技術・人文知識・国際業務の更新     
通常の更新 35,000円〜
弊所で申請したことがある方 25,000円〜

 

 

転職など変更があり、就労資格証明書を取得していない場合 60,000円〜
※転職など変更があって就労資格証明書を取得していないと、場合によっては在留資格を新規で取得するくらいの難易度になります。

 

 

技能
海外にいる外国人を呼び寄せてコック・スポーツ指導員として雇用する場合
(在留資格認定証明書申請)         150,000円〜200,000円
コック、スポーツ指導員など。単純な調理ではない各国独自の調理技能を使った実務経験が10年以上(タイ料理は5年)必要になり、そのことを以前在職していたレストラン等に在職証明書を書いてもらう必要があります。転職が多いほど難易度が上がります。

 

留学生など、既に日本で他の在留資格を得て在留している外国人をコックやスポーツ指導員として雇用する場合
(在留資格変更届)   150,000円〜200,000円
留学中のバイトでは実務経験として認められないため、留学生など他の在留資格をからの変更はかなり難易度が上がります。

 

技能の更新     
通常の更新 50,000円

 

 

転職など変更があり、就労資格証明書を取得していない場合 80,000〜150,000円
※転職など変更があって就労資格証明書を取得していないと、場合によっては在留資格を新規で取得するくらいの難易度になります。

 

 

家族滞在
※就労系VISAではありませんが殆どの場合、就労系ビザの配偶者と子が取得するので就労系に入れました
日本に滞在する外国人の妻・子を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書申請)     一人50,000円〜
呼び寄せる側の在留資格が技能と留学の場合は難易度によって料金が変わります。
複数人呼び寄せる場合は下記の同時申請特別割引があります。

 

日本で外国人同士が結婚して、片方が家族滞在に変更する場合
(在留資格変更届)   50,000円〜60,000円

 

 

家族滞在の更新     
通常の更新 35,000円
弊所で申請済みの方 25,000円

 

※両親を呼び寄せたい場合は下記の「特定活動」を参照

 

企業内転勤
日本の会社の海外支店から日本国内の部署に異動させる場合など
(在留資格認定証明書申請)         90,000円〜
外国の会社の本店から日本支社への異動なども含みます。

 

 

 

 

就労資格証明書

既に就労系ビザを持って在留する外国人が転職をした場合
(就労資格証明書申請)        60,000円
次の在留資格更新まで6ヶ月以上余裕のある場合、就労資格証明書を取得すると安心して更新ができます。
転職して就労資格証明書を取得していないと、更新時に突然不許可になるリスクが生じます。

 

 

 

 

 

資格外活動許可
留学生・家族滞在等非就労系VISAの方がアルバイトをしたい場合
(資格外活動許可申請)        10,000円

 

技術・人文知識・国際業務や技能など就労系VISAの方が認められた以外の活動をしたい場合
(資格外活動許可申請)   30,000円
一般的に就労系VISAの方には資格外活動許可は認められにくい傾向があります。

 

 

 

 

身分系VISA・在留資格関連費用

日本人の配偶者等

日本人と結婚した配偶者を、海外から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書申請)         100,000円

 

 

既に日本に在留する外国人と日本人が結婚して在留資格を変更する場合
(在留資格変更届)   80,000円〜
オーバーステイ、留学生だが学校に全然出席していない、難民申請からの変更などは難易度によって値段が変わります。

 

日本人の配偶者等の更新     
通常の更新 35,000円
弊所で申請済みの方 25,000円

 

 

定住者
配偶者の未成年の連れ子を本国から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書申請)         100,000円
18歳未満であることが条件です。19歳以上の場合はまず不許可になります。

 

日系3世(場合によっては4世)を本国から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書申請)         100,000円

 

日本人と結婚していたが離婚して定住者に変更する場合
(在留資格変更届)   100,000円
日本人との間に子供がいて養育するか、結婚後最低でも3年(できれば5年)経過していることが必要になります。

 

定住者の更新     
通常の更新 35,000円
弊所で申請済みの方 25,000円

 

 

 

永住者、永住者の配偶者等
永住者申請
(永住申請)         100,000円〜
家族と同時申請の場合は一人につき+50,000円。
さらに下記の同時申請特別割引があります。

 

永住者と結婚して永住者の配偶者等に変更する場合
(在留資格変更届)         80,000円〜

 

 

 

 

特定活動
両親を本国から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書申請)  片親150,000円  両親270,000円
片親を呼び寄せる場合150,000円、両親を呼び寄せる場合150,000円X2=300,000円に下記の同時申請特別割引が適用され10%割引の270,000円となります。
一般的に@親が70歳以上である A本国に扶養する親族がいない B扶養するに十分な資力がある ことを証明する必要があり、かなり難易度が高いです。

 

 

 

帰化関連費用

帰化
給与所得者の場合
(帰化申請)  180,000円

 

会社経営者・役員・個人事業主の場合
(帰化申請) 200,000円
会社経営者・役員・個人事業主の場合提出書類が多くなります。

 

簡易帰化の場合     
(帰化申請) 150,000円
日本人と結婚した方等が該当します。「簡易」といっても年数等のハードルが若干下がるだけで、要求される書類の数は変わりません。

 

ご家族と同時申請の場合     
(帰化申請) 一人につき+50,000円
同時申請の場合特別割引があります。

 

 

帰化に必要な書類は非常に多岐にわたり、往々にして電話帳一冊分くらいになります。各人のケースで必要な書類が違いますので、どのような書類が必要かは詳細なヒアリングが必要です。お電話ですぐにはお答えできません、必ず面談が必要なりますのでまずは面談のご予約をお願いします。

法人設立関連費用

株式会社設立
会社設立については、提携先の司法書士事務所に全てお任せします。弊事務所では在留資格「経営管理」等で会社設立が必要になった際、司法書士へのアテンドのみ行い定款の作成・認証・登記は全て司法書士事務所で行います。
日本人、日本に在住する外国人が株式会社を設立する場合
(株式会社設立費用)  120,000円 
提携司法書士に登記依頼する費用の目安です。詳しくは司法書士と面談時にご確認ください。

 

実費
(登録免許税) 150,000円 
「資本金額X0.007円」と定められており、それ以下の資本金でも最低150,000円かかります
(定款認証料) 51,500円 
電子定款で作成するので定款に貼る印紙代40,000円が不要になります
(その他雑費) 10,000円
交通費、郵送費、履歴事項全部証明書の取得費等などです。

 

※報酬額には「経営・管理」の在留資格取得、税務・会計・社会保険手続きは含まれておりません。これらが必要な場合はお申し付けください。

 

海外在住の外国人を代表取締役に就任させ株式会社を設立する場合
(株式会社設立費用)  120,000円 
(サイン証明コンサルタント) 20,000円
(資本金送金コンサルタント)20,000円
※当方への報酬です。提携司法書士に登記依頼する費用を含みます

 

実費
(登録免許税) 150,000円 
「資本金額X0.007円」と定められており、それ以下の資本金でも最低150,000円かかります
(定款認証料) 51,500円 
電子定款で作成するので定款に貼る印紙代40,000円が不要になります
(その他雑費) 10,000円
交通費、郵送費、履歴事項全部証明書の取得費等などです。

 

※報酬額には「経営・管理」の在留資格取得、税務・会計・社会保険手続きは含まれておりません。これらが必要な場合はお申し付けください。

 

オプションサービス
(印鑑作成代行) 10,000円
当方で、法律的な要件を完備した会社代表印、銀行印、会社印を作成します。大きさや文言等、細かい決まり事があり、よくある町のハンコ屋さんなどでは1本7000円くらいしますのでお勧めのサービスです。

 

(定款の中国語訳) 50,000円※現在弊事務所では行っておりません。ご希望の方には翻訳事務所を紹介します。

 

(議事録等中国語訳) 1枚5,000円
定款以外の就任承諾書、発起人決定書などの設立に必要な書類の中国語訳は1枚5,000円で承ります。

 

(日本に協力者がいない場合の行政書士による役員就任サービス) 別途相談
海外にいる外国人を社長に就任させ株式会社を設立する場合、日本に発起人になってくれたり資本金入金のための口座を用意してくれたりする協力者が必要になります。こういった協力がいない場合、行政書士が発起人となり口座を用意し役員に就任、当該外国人が来日後役員変更で辞職するといったことが可能です。

 

 

合同会社設立
日本人、日本に在住する外国人が合同会社を設立する場合
(合同会社設立費用)  80,000円 
提携司法書士に登記依頼する費用です

 

実費
(登録免許税) 60,000円 
(定款認証料) 0円 
合同会社の場合、公証人による定款認証が不要です。また、電子定款で作成するので定款に貼る印紙代40,000円が不要になります
(その他雑費) 10,000円
交通費、郵送費、履歴事項全部証明書の取得費等などです。

 

※報酬額には「経営・管理」の在留資格取得、税務・会計・社会保険手続きは含まれておりません。これらが必要な場合はお申し付けください。

 

海外在住の外国人を代表取締役に就任させ合同会社を設立する場合
(合同会社設立費用)  80,000円 
(サイン証明コンサルタント) 20,000円
(資本金送金コンサルタント)20,000円
※当方への報酬です。提携司法書士に登記依頼する費用を含みます

 

実費
(登録免許税) 60,000円 
(定款認証料) 0円 
合同会社の場合、公証人による定款認証が不要です。また、電子定款で作成するので定款に貼る印紙代40,000円が不要になります
(その他雑費) 10,000円
交通費、郵送費、履歴事項全部証明書の取得費等などです。

 

※報酬額には「経営・管理」の在留資格取得、税務・会計・社会保険手続きは含まれておりません。これらが必要な場合はお申し付けください。

 

オプションサービス
(印鑑作成代行) 10,000円
当方で、法律的な要件を完備した会社代表印、銀行印、会社印を作成します。大きさや文言等、細かい決まり事があり、よくある町のハンコ屋さんなどでは1本7000円くらいしますのでお勧めのサービスです。

 

(定款の中国語訳) 50,000円※現在弊事務所では行っておりません。ご希望の方には翻訳事務所を紹介します。

 

(議事録等中国語訳) 1枚5,000円
定款以外の就任承諾書、発起人決定書などの設立に必要な書類の中国語訳は1枚5,000円で承ります。

 

(日本に協力者がいない場合の行政書士による役員就任サービス) 別途相談
海外にいる外国人を社長に就任させ株式会社を設立する場合、日本に発起人になってくれたり資本金入金のための口座を用意してくれたりする協力者が必要になります。こういった協力がいない場合、行政書士が発起人となり口座を用意し役員に就任、当該外国人が来日後役員変更で辞職するといったことが可能です。

各種許認可申請費用

飲食店営業許可
(飲食店営業許可申請)  40,000円
(手数料実費) 16,000円〜
沼津、三島、富士で申請する場合は上記料金に交通費も含まれております。それ以外の地域は別途交通費実費かかります。
外国人による申請も歓迎しております。

 

 

古物商営業許可
相談から申請まで当方でサポートする場合
(古物商営業許可申請)  個人31,000円 法人50,000円
(証紙代実費) 19,000円
(郵送料)レターパックライト 370円
沼津、三島、富士で申請する場合は上記料金に交通費も含まれております。それ以外の地域は別途交通費実費かかります。
外国人による申請も歓迎しております。

 

 

 

 

車庫証明
現在、個人の方からの車庫証明は承っておりません。
ディーラー・販売店、行政書士事務所等からのご依頼のみ承ります。
書類が全て揃っている場合
(車庫証明)  5,000円
(静岡県申請手数料※普通車のみ) 2,200円
(静岡県保管場所標章交付申請手数料※軽自動車と普通車)500円
(送料)レターパックライト追跡あり 360円
沼津、三島、富士で申請する場合は上記料金に交通費も含まれております。
現在は、基本的にそれ以外の地域は承っておりません。

 

 

現地確認や申請書を当方で作成する場合
(現地確認・所在図・配置図作成)  +2,000円
沼津、三島、富士で申請する場合で、当方で現地確認・所在図・配置図を作成する場合の追加料金です。

 

(申請書作成) +1,000円
沼津、三島、富士で申請する場合で、当方で申請書を作成する場合の追加料金です。

 

翻訳費用

中国語→日本語翻訳
現在、簡素なもののみ弊事務所で承ります。契約書や会社の定款などは翻訳事務所を紹介します。

 

中国語→日本語 訳
(結婚公証書、離婚公証書、出生公証書、親族関係公証書、大学卒業証書等簡素な書類)  1枚3,000円
在留資格取得をお申込みいただいた場合、上記3,000円のものは料金に含まれています。

 

(中国戸口簿、各種営業許可証、在職証明書) 1枚5,000円

 

(定款(公司章程)、各種契約書、成績証明書) ※現在弊事務所では行っておりません。

 

 

日本語→中国語 訳
婚姻要件具備証明書  ※現在日本語から中国語への翻訳は弊事務所では行っておりません。

 

 

印紙、交通費、送料等実費について

在留資格取得にかかる印紙代
(在留資格認定証明書交付申請)  0円
(在留期間更新) 4,000円
(在留資格変更) 4,000円
(就労資格証明書) 1200円
(資格外活動許可)  0円
(永住許可)    8,000円

 

 

送料
(レターパックライト)  370円
追跡あり、ポスト投函配達です。
(レターパックプラス)  520円
追跡あり、手渡し配達です。

 

 

交通費、出張費
沼津、三島、富士への交通費、出張費は料金に含まれています。それ以外の地域は実費ご請求させていただきます。

 

2022年12月現在、在留資格オンライン申請に対応しておりますのでほとんどの業務は全国対応が可能です。
ただし、永住や短期滞在からの変更や理由聴取の付き添いなど窓口での申請が必要な場合は下記の交通費・出張料が発生します。
静岡入管管理局の場合は在留資格申請の本体価格に交通費、出張料が含まれています。
静岡入管管理局以外への窓口申請の場合は下記の交通費、出張費が加算されます。
下記は、一往復の価格ですので、申請と結果受領で二往復の場合は二倍かかります。
(東京入管管理局交通費・出張費) 15,000円
(名古屋入管管理局交通費・出張費)25,000円 
(大阪入管管理局交通費・出張費) 35,000円
(高松入管管理局交通費・出張費) 45,000円
(広島入管管理局交通費・出張費) 55,000円
(福岡入管管理局交通費・出張費) 65,000円
(那覇入管管理局交通費・出張費) 85,000円

 

特別割引

1.当事務所を利用した方の再依頼の割引
実費を除いた報酬額から10%割引

 

例えば当方で在留資格認定証明書を取得した方が在留資格更新を依頼された場合、
50,000円の10%割引で45,000円となります。

 

 

2.複数同時ご依頼の割引
複数人・複数案件同時申請の場合、在留資格と許認可を同時に申請などの場合

 

(2つ・二人同時依頼)
実費を除いた報酬額から10%割引

 

例えば当方で技能の在留資格認定証明書と家族滞在一人ぶんを同時にご依頼された場合、
150,0000円+50,00円=200,000円の10%割引で180,000円となります。

 

 

(3つ・三人同時依頼)
実費を除いた報酬額から20%割引

 

例えば当方で技能の在留資格認定証明書と家族滞在一人分、飲食店営業許可を同時にご依頼された場合、
150,0000円+50,00円+40,000円=240,000円の20%割引で192,000円となります。

 

お支払い方法

現金 か 銀行振込 からお選びいただけます。

 

※クレジットカード、支付宝は提携先のorigamiがサービス終了したため扱いできなくなりました。

 

 


 
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