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在留資格 芸術

在留資格のうち「芸術」について説明します。

 

「芸術」とは収入を得て行う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動をいい、在留資格「興行」を除いたものをいいます。

 

 

この在留資格は、入管法第7条1項2号に定められる上陸審査基準の適用を受けません。
「上陸審査基準の適用がない」とは、例えばこの「芸術」の在留資格なら、自分が芸術家・芸術活動の指導者であることを証明すればそれ以外の基準は求められないということです。
ただし、全国的・国際的なレベルの展覧会に入選するなど相当以上の芸術活動の実績が求められます。更に、芸術活動のみで日本で安定した生活を営むことができると認められる必要があります。

 

「上陸審査基準の適用がある」とは、例えば「投資・経営」の在留資格でいうと、ただ日本で会社を設立したというだけでは足りず、投資額500万円以上、2人以上雇用するなどの基準が求められます。
この上陸審査基準は在留資格の変更のときにも準用されるので、例えば「留学」を「投資・経営」に変更する際には新たに「投資・経営」の上陸審査基準を求められます。

 

※参考 入管法第7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

 

 

在留期間
3年または1年

 

 

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
本人が用意
・パスポートの写し 1枚
・写真(4px3p) 2枚
・履歴書 1枚
・芸術活動の実績を証明する書類
(芸術団体からの推薦状・入選、入賞等の実績を報じたもの、作品目録など)

 

 

招聘者・申請代理人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
申請書ダウンロード(法務省)
・雇用予定契約書の写し 1通
・招聘者の概略説明資料 1通
・返信用封筒(切手添付) 1枚

 

 

在留期間更新許可申請手続に必要な書類
・在留期間更新許可申請書 1通
・雇用契約書・在職証明書の写し 1通
・源泉徴収票・住民税、所得税の納税証明書 1通

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