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在留資格のうち「法律・会計業務」について説明します。

 

「法律・会計業務」とは外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有するものが行うとされる法律または会計にかかる業務に従事する活動をいいます。

 

具体的には弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格でこれらの業務に従事する活動が該当します。

 

 

この在留資格は、入管法第7条1項2号に定められる上陸審査基準の適用を受けます。

 

「上陸審査基準の適用を受ける」とは、例えば「法律・会計業務」の在留資格でいうと、申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての業務に従事する必要があります。
この上陸審査基準は在留資格の変更のときにも準用されるので、「留学」を「法律・会計業務」に変更する際には新たに「法律・会計業務」の上陸審査基準を求められます。

 

※参考 入管法第7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。

 

 

在留期間
3年または1年

 

 

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
本人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポートの写し 1枚
・写真(4px3p) 2枚
・履歴書 1枚
・免許証または資格証書の写し
・契約に基づいて活動を行う場合は契約書の写し
・活動内容の説明文
・返信用封筒(切手添付)

 

招聘者・申請代理人が用意
・在留資格認定証明書交付申請書
申請書ダウンロード(法務省)
・雇用予定契約書・採用予定通知書・辞令の写し 1通
・学校の概略説明資料 1通
・返信用封筒(切手添付) 1枚

 

 

在留期間更新許可申請手続に必要な書類
・在留期間更新許可申請書 1通
・活動内容、期間、報酬を説明する文書 1通
・源泉徴収票・住民税、所得税の納税証明書 1通

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