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静岡で在留資格(日本人の配偶者・永住者の配偶者等や外交など)についてお悩みの方は沼津の【行政書士内村直志事務所】へ〜就労が可能な在留資格を取得したい方に伝えたい知識〜

静岡で在留資格(日本人の配偶者・永住者の配偶者等や外交など)の取得を目指すなら

静岡在留資格(日本人の配偶者・永住者の配偶者等や外交など)の取得を目指したい方は、【行政書士内村直志事務所】にご連絡ください。

主に中国人を対象に、在留資格の取得をサポートする業務を提供しています。中国に留学した経験があり、中国語が話せますので、「日本語が話せない」という場合もご安心ください。支払いはアリペイでの決済も可能です。

就労が可能な在留資格を取得したい方に伝えたい知識〜就労系の在留資格が持つ特徴とは?〜

就労が可能な在留資格を取得したい方に伝えたい知識〜就労系の在留資格が持つ特徴とは?〜

外国人の方が自国と同じように日本で仕事をするためには、就労が可能な在留資格(就労系の在留資格)を取得する必要があります。就労系の在留資格は、様々な種類があり、それぞれの資格ごとにできる仕事の範囲が決められています。

そのため、所有している在留資格で認められている範囲外の仕事をしてはいけません。例を挙げると「技術・人文知識・国際業務」の資格を持っている場合、デザイナーや翻訳家として働くことはできるものの、コックやパイロット、宝石の加工職人などの仕事はできないのです(これらは技能の在留資格です)。

仮に範囲外の仕事をしてしまった場合、違法就労と見なされてしまうので、就労系の在留資格を取得する場合は、きちんと内容を把握しておくことが大切です。

静岡で在留資格の相談をしたい方は沼津の【行政書士内村直志事務所】へ

静岡で在留資格の相談をしたい方は沼津の【行政書士内村直志事務所】へ

静岡で在留資格の相談を承る【行政書士内村直志事務所】では、皆様からのご連絡を心よりお待ちしています。皆様のサポートをしたい一心で、開業をして以来、静岡の沼津を中心に三島市や富士市など、様々なエリアからのご依頼を対応してまいりました。

事務所は辺鄙な場所にあるため、対応地域にいらっしゃるお客様は、所長自らできる限り伺うようにしていますので、ご依頼の際は場所をお教えください。また、事前にご一報くだされば事務所で直接お話を伺うことも可能です。お問合わせはお電話・FAX・フォームにて受付けています。

お役立ちコラム

静岡で在留資格のことで相談するなら【行政書士内村直志事務所】

事務所名 行政書士内村直志事務所
住所 〒410-0312 静岡県沼津市原1721番地の119
TEL (055)967-8420
URL http://www.gyoseisyosi-uchimura.com/

 
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