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静岡で在留資格の取得について相談をしたい方は申請のサポートを承る【行政書士内村直志事務所】へ〜家族滞在を取得するために満たすべき要件とは?〜

静岡で在留資格に関する相談をしたい方は申請のサポートを承る【行政書士内村直志事務所】へ

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静岡在留資格に関して何かお困りでしたら、【行政書士内村直志事務所】をご利用ください。中国に留学した経験を活かして、主に中国人を対象に在留資格の申請や渉外手続(国際結婚)などのサポート業務を承っています。

静岡を中心に神奈川や東京などのエリアも対応していますので、遠方の方もぜひご相談ください。これまでの経験と専門的な知識を活かして、真摯にお話を伺います。

家族滞在を取得するために満たすべき要件とは?

在留資格の1つである「家族滞在」を取得するためには、以下のような要件(上陸許可基準適合性)を満たす必要があります。

扶養する能力がある

まず、家族滞在の申請では、扶養者が外交・公用・技能実習・短期滞在・研修・家族滞在以外の在留資格を有していることが前提となります。そして、家族(子・配偶者)を養えるほど収入を得ていないと家族滞在の取得は許可されません。明確に1人を養うためにはいくら収入があればいいと定まっているわけではなく、それぞれの事情や状況によって異なります。

家族が扶養を受けている

家族(子・配偶者)が現に今も扶養を受けている状態でなければ、家族滞在は認められません。子供に関しては教育や監護を受けていることも必要であり、自身で働いて学費を稼いでいる場合などは、他の在留資格を取得する必要があります。また、一般的には年齢が上がれば上がるほど、「自分で生計を立てられる」と判断され、取得が難しくなります。

家族滞在の取得を目指すのであれば、より詳しく知ることが大切ですので、ぜひ一度【行政書士内村直志事務所】にご連絡ください。分かりやすく家族滞在についてご説明をします。

静岡で在留資格の取得を目指す方をサポート

静岡で在留資格の取得を目指す方をサポート

静岡で在留資格の取得を目指す方のサポートを承る【行政書士内村直志事務所】は、できる限り所長がお客様の所に直接伺ってお話を伺うように心がけています。

仮に事務所で話をしたいという場合は、事前にお知らせいただければ対応しますので、ご希望でしたらお申し付けください。

お役立ちコラム

静岡で在留資格のことで相談するなら【行政書士内村直志事務所】

事務所名 行政書士内村直志事務所
住所 〒410-0312 静岡県沼津市原1721番地の119
TEL (055)967-8420
URL http://www.gyoseisyosi-uchimura.com/

 
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