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静岡で軽自動車の名義変更をお考えなら【行政書士内村直志事務所】へ〜軽自動車の名義変更手続きをしないとどうなる?〜
軽自動車の名義変更手続きをしないとどうなる?
軽自動車の売買や譲渡を行ったら「名義変更」の手続きが必要です。自動車の所有者に変更があった場合、変更のあった日から15日以内に新しい所有者の居住区域を管轄する「軽自動車検査協会」で名義変更をしなければなりません。
この手続きをうっかり忘れたり、後回しにしてしまうとどうなるのでしょうか?
道路運送車両法の定めにより、名義変更を15日以内に行わなければ法律違反となります。しかし、個人売買においては15日以内という期限すら知らず、名義変更をしないまま車に乗り続けているケースがあります。名義変更をしないと50万円以下の罰金に処されるだけではなく、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 自動車税の納付書が届かない
- 交通事故や交通違反時にトラブルが生じる
名義変更をしなければ自動車税の請求は前の所有者に届き、駐車違反をすれば前の所有者に違反通知が来ることになります。自分が所有者であることを証明できないため、車を自由に売却することもできません。
逆に、他人に譲った車が名義変更されずに自分の所有者名義になっている場合、自動車税や違反金の支払い負担が生じる可能性もあります。そうしたトラブルを回避するためにも、名義変更は期限内に行うようにしましょう。
静岡・沼津で軽自動車の名義変更は【行政書士内村直志事務所】にお任せ〜必要書類や費用についてのご質問はお気軽に〜
名義変更手続きを行政書士に依頼すれば、遠い軽自動車検査協会まで手続きに行く手間が省けます。
静岡県沼津市にある【行政書士内村直志事務所】は、軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所・普通自動車の検査登録事務所にも大変近い立地です。そのため名義変更・車庫証明・廃車手続きなど、車に関する手続きには迅速な対応が可能です。
静岡県内はもちろん、他県のディーラー・中古車販売業者様からの静岡県東部への車庫証明提出業務も対応いたします。必要書類や費用についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。
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