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在留資格の更新が不許可となるケースはあるのか?

在留資格の多くは在留期間が定められていますので、日本に引き続き住み続けたいと考えている外国人の方は在留資格の更新を行う必要があります。在留資格の更新が過ぎてしまうとペナルティがあるため、早めの対応が大切です。

しかし、在留資格の更新は時に不許可となるケースがありますので注意しましょう。

そもそも在留期間を過ぎるとどうなるのか?

そもそも在留期間を過ぎるとどうなるのか?

在留資格の更新を行わずに在留期間が過ぎてしまった場合、「不法残留者」として扱われてしまいます。不法残留者とは在留資格の更新をしておらず、期間を過ぎても日本に滞在し続けた外国人のことです。不法残留者となってしまった場合、退去強制に該当してしまいます。

退去強制とは、一般的には強制送還と呼ばれており、行政手続きによって文字通り強制的に外国へ退去させられてしまうのです。

在留資格の更新が不許可となる理由とは?

「まだまだ日本で生活したい」という場合は、在留期間が過ぎる前に更新を行う必要があります。しかし、申請を行えば誰でも更新ができるわけではなく、不許可となるケースもあるのです。

不許可と判断されるはっきりとした基準は存在しません。あくまで法務大臣の判断に委ねられているため、ケースごとに不許可となる理由は異なります。納税を行っているのか、素行に問題はないのかなど、あらゆることを総合的に判断した上で許可するかどうかを法務大臣が決定するのです。

在留資格の更新にお困りなら行政書士にお任せください

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在留資格の更新・ビザの申請などにお困りの方は、静岡の【行政書士内村直志事務所】にご連絡ください。

静岡の沼津を中心に、在留資格の更新・ビザの申請に悩んでいる外国人(主に中国人)のご相談を承っています。在留資格の更新・ビザの申請は知識がない方にとって容易に行える手続きではなく、時間と手間がかかるものです。行政書士としての知識と経験を活かして、手厚くサポートいたしますので何でも気軽にお申し付けください。

辺鄙な場所に事務所があるため、対応地域のお客様は所長が自らお伺いいたします。静岡の沼津に足を運ぶのが難しいという場合は、ご連絡くださればできる限り対応します。

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